チャットレディを始めようと思ったものの、マイナンバーが必要なのかを疑問に思っている方は少なく無いのではないでしょうか。
この記事では「チャットレディの仕事にはマイナンバーがどんな時に必要なのか?」「マイナンバーが原因で副業がバレることはあるのか?」を解説していきますのでぜひご参考ください。
チャットレディの仕事にマイナンバーの提示は必要なし
基本的に、チャットレディの仕事をするときにマイナンバーの提示は必要ありません。
それはチャットレディという仕事はほとんどの場合で業務委託の形を取っているからです。
ここでは、チャットレディにマイナンバーが必要とされる場合や提出を求められたときの対処について解説していきます。
マイナンバーについて悩んでいるチャットレディはご参考ください。
マイナンバーが必要とされる場合
そもそもマイナンバーが必要とされる場合は一体どんな時なのでしょうか?
それはずばり、税金や社会保険の手続きを行う時です。
正社員チャットレディとして働く場合や社会保険制度がある場合には、代理店にマイナンバーを提出する必要があります。
マイナンバー提出を求められたときの処置
前述した通り、マイナンバーの提出は社員でない限り会社に提出することはありません。
それでもマイナンバーの提出を求められたときは、不当に個人情報を聞いていることになるので悪徳事務所の可能性が高いため気をつけてください。
マイナンバーは当然提出してはいけませんし、速やかに辞めたほうが安全でしょう。
チャットレディの確定申告時にはマイナンバーが必要
チャットレディを始めるときにマイナンバーは必要ありませんが、実は確定申告時にはマイナンバーが必要です。
税務署へ申告書などを提出する際はマイナンバーカードもしくは、マイナンバー記載書類と身元確認書類の提出が毎回必要なので注意してください。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
マイナンバーが原因でチャットレディがバレることはない
結論から言うと、マイナンバーによってチャットレディがバレる心配はありません。
副業でチャットレディをしていても、本業の会社の担当者がマイナンバーを見たところで収入を知ることはできないからです。
そもそもマイナンバーは行政機関が使用する以外の目的で利用することはできません。
マイナンバーだけで副業がバレることは無いので、安心して働いてください。
確定申告の仕方によっては会社にバレる
確定申告で申告した所得が、本業と合算されることで住民税が上がり会社にバレることが多いです。
通常、会社員として雇用されていると、税金は会社がまとめて給料から払っています。
そしてその中の住民税は所得額によって上がる制度になっているため、副業禁止の会社で住民税が上がっていると不自然で疑われてしまいます。
会社から納める住民税を上げないためには、副業の差額分の住民税を自分で納付する必要があります。
具体的には確定申告書第2表にある「◯住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」にチェックすることで対応が可能です。
源泉徴収ではなく自分で差額分を納税できるように申告しましょう。
【注意】チャットレディは源泉徴収がされないから確定申告が必要!?その理由と流れを簡単解説チャットレディが会社にばれるのは確定申告が原因!?ばれないための方法を解説
控除や扶養が心配な場合は所得を抑える
確定申告によって所得が増えると控除や扶養が外れ、家族にバレるケースもあります。
いつの間にか控除や扶養が外れていると、当然理由を聞かれてしまいますよね。
額があまりにも大きいと通常バイトの範疇を超えてしまうため、家族に怪しまれることが多いです。
本業の給与以外の所得が20万円を超えてしまうと確定申告が必要となるため、控除や扶養から外れる可能性が高くなります。
副業を隠している場合は、確定申告の必要ない範囲に抑えながらチャットレディをするようにしましょう。
まとめ
チャットレディをする上でマイナンバー提出は不要であることや、マイナンバーが原因で副業はバレないということは分かっていただけましたか?
会社や家族に内緒でチャットレディをしている女性も、やり方次第でバレない方法はあります。
しっかりと対策をし、安心してチャットレディのお仕事をしていきましょう。